憲法記念日 ( 5月3日 )
問題点は二つ
第二次世界大戦の終結を求め、日本はポツダム宣言を受諾、その後GHQによる占領時代を迎えた。占領下で「制定」された憲法が「日本国憲法」である。ではこの憲法は果たして日本国の憲法としてあるべき姿を示しているのか。断じて否である。
日本国憲法改正問題には二つの視点が求められる。
一点目は正統性の問題。当時日本国の正統憲法である大日本帝国憲法は有効であり、その改正権は天皇のみにあった。大日本帝国憲法下では天皇が統治権の総覧者であり、「主権在民」を原則とする憲法に改正することは改正限度を超える行為であって、そのような改正憲法は本来は無効。改正で主権者を変更することなどできない。
にもかかわらず形式上帝国憲法73条の改正条規に則り、あってはならない改正が成された。ではその本来無効であるはずの憲法がなぜ有効な憲法とされたのか。GHQの軍事力が有効であったためだ。軍事が法に勝利した。無法がまかり通った結果として「無法者憲法」が誕生した。日本国憲法を誕生時の姿のまま擁護する護憲派とは即ち先軍主義者なのである。
二点目は内容の問題。この「憲法」を僭称する法は連合国の意のままに内容が決められた連合国のための法であり、日本を弱体化するための法である。GHQは自ら英文の法案を作成し、その前文で日本の侘び証文のプロトタイプを書いて遣した。一字一句改めること違わずと厳命して。また日本に自国軍隊の保持を許さず、「交戦権」の保持を許可しなかった。連合国のために。
形式的にも内容的にも日本国憲法は憲法たりえず、単なる亜憲法に過ぎない。このような腐った亜憲法を生まれたままの形で何時まで喜んで抱えているつもりか。
憲法無効論者諸兄へ
最初に対処すべきは内容だ。前文を全面的に改め、正規軍の保持を憲法条文に明記しなければならない。
現憲法がその96条に則って改正されたら最後、その時点で日本国憲法に正統性が付与され、無効論が無効となってしまうことはない。亜憲法は幾ら内容が修正されても所詮は亜憲法に過ぎぬ。内容の問題と形式の問題を混同してはならぬ。
現憲法の96条に則って内容を改正すべきと主張する改正論者と現憲法無効論者は、「日本国憲法」が独立国家の憲法としては内容に誤り有りとする時点で同床のはず。改正派の方法論を批判し、改正派の存在が無効論の普及を妨げているかのように解釈すべきではない。国体軽視の現「憲法」の存在が無効論を抹殺し続けていることを理解すべきではないか。- Tag List
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内容的にも大日本帝国憲法は優れています。