憲法改正の思想水脈
第二次世界大戦後の軍事占領が終焉し、独立を取り戻した日本は、それまでの占領軍による過酷な検閲と言論統制から解放され、日本国憲法への批判も全面的に展開されることとなった。このカテゴリーでは、独立後間もない頃から発表された日本国憲法改正論を紹介する。
これら改正論は二つの系統に分類される。ひとつは「日本国憲法無効論」であり、もうひとつが現代に言うところの「憲法改正論」である。
「日本国憲法無効論」にもさまざまな見解があるが、概ね共通する主張は、大日本帝国憲法には改正限界があり、そこでは総覧者である天皇が主権者であり、唯一の憲法制定権者であるから、帝国憲法73条に基づいて国民主権の憲法へと改正することは法理上できないはずで、それを強行した改正憲法である日本国憲法は無効であるから、日本国憲法を失効させた上で、大日本帝国憲法を復活させた後に、その73条に基づいて改正されるべきというもの。
もうひとつは、無効論は法理上正当な言い分であるかもしれないが、無効論者が主張するような方法をとるには、実質的にはさまざまな困難が伴うことになるので、改正点があれば、現行日本国憲法96条に基づいて改正すべきというもの。
これらはどちらも「日本国憲法改正論」であるが、我がブログ「憲法改正社」では便宜上前者を「無効論」、後者のみを「改正論」と呼ぶことにする。
では何ゆえ今ここで過去の改正論を紹介するのか。
過去の改正論、無効論が現在においても説得力を持ちえるからである。もちろん時代の流れとともに現在では通用しない論理も部分的にあることは事実である。しかしそれらを差し引いても、当時の占領解除後の改憲への熱い思いは改憲派の意思を継ぐ我々現代日本人は知っておく価値があると考える。
憲法改正社は、「解釈改憲を繰り返してきたが、もはや解釈だけではこれ以上軍備拡張することが出来ず、やむを得ず改憲に踏み切った」者の立場にはない。無論、そういった理由も十分改憲理由になることを認めることにやぶさかでないが、そのような政策的都合より遥か以前から先人民間人により唱えられていた改憲論を受け継いでいることを明らかにする必要があるからである。
- 今なぜ憲法を改正する必要があるのか?答えは「既に改正されていなければならない憲法が今まで改正されなかったから」だ。先人の熱い思いを受け継ごう。日本差別憲法を破壊し、真の日本人による憲法を取り戻そう。
- 憲法改正の思想水脈
- 無効論の基本的立場
- 占領中の憲法制定
- 日本国自主憲法試案 憲法研究会編
- 里見岸雄博士の「憲法典範改正案」
- 大石義雄法学博士の改憲論
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